法律の適用範囲と目的
クレジットカードが適用を受ける法律は民法などの一般法はもちろんですが、関係する特別法としては割賦販売法と貸金業規制法(2006年12月20日に公布され、貸企業法と名称変更。以後、貸企業法といいます)があります。割賦販売法はショッピングの一部に適用になり、貸金業法はキャッシングのほとんど全部に適用になります。付け加えていえば、ほぽ一般法といってよいと思いますが個人情報保護法ともクレジットカードは深い関わりがあります。
まず割賦販売法から見ていきましょう。この法律にクレジットカードという言葉は出てきません。定義(第二条)のところで出てくるのは、割賦販売、ワーン提携販売、割賦購入あっせんという三つの形態だけです。それぞれに個品方式、クレジットカードを用いた分割払い方式、同じくリボルビング払い方式の取引があります。
クレジットカードでも、ハウスカードといわれている自店だけで利用できるカードの場合は、自由にカードを発行することができますが、カードホルダーと加盟店の問に第三者としてカード会社が入るあっせん型のクレジットカードの場合は、経済産業省に割賦購入あっせん業者として登録する必要があります。
割賦販売法は一丸六一年に制定された法律で、当時の政府の仕事は規制を通じて市場をコントロールすることにありましたから、この登録制度は長いあいだ閉ざされたままでした。しかしバブル経済崩壊後の規制緩和政策によって、規制の最後の砦だった銀行にもこの登録が認められるようになりました。現在は、どのような業態の会社でも要件さえ整えば割賦購入あっせん登録を受けられ、クレジットカードを発行することができます。
また制定当時の割賦販売法に消費者保護という考え方はありませんでした。この考え方を政府が取り入れるようになったのは、一九六八年に消費者保護基本法が制定されてからのことです。その後、一九七二年の割賦販売法改正のときに目的規定(第一条)の中に「購入者等の利益を保護する」という言葉が加えられ、消費者保護法に衣替えしています。
消費者保護以外の目的が何かというと、「割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、商品の流通を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与する」ことです。さらにこの法律の運用に当たっては、「割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない」とやはり目的規定に書かれています。
割賦販売法が消費者保護法であることは重要ですが、業界の変化によっていろいろ岨酷を来たしている面も否めません。
